口約束によるトラブル

口約束によるトラブル

口約束によるトラブル

民法上、たとえ口約束であっても拘束力はあると言われています。

しかし、「言った言わない」の口約束のトラブルは、それを録音していたりして「間違いなく言った(もしくは言わない)」ことを証明する手立てが必要になります。

不動産取引や家づくりで多いトラブルが、業者との「言った言わない」の約束トラブルなのです。

マンションを購入する際、前の空き地にはマンションは建たないと言われたが、数年後にマンションが建った。

土地を購入する際に、前の駐車場に建物は建たないと言われたがマンションが建つことが予定されたいた。

家を建てる目的で土地を購入する際、前面道路に水道菅が入っていなかったので聞いたら、売主の負担で全面まで水道を引きこむと言われたのに、後からになって自己負担だと言われた、等などあげたらきりがないほど、不動産取引では「言った言わない」の口約束のトラブルが多いのです。

では、口約束のトラブルを未然に防ぐ対処法は何か? それは書面にしてもらうことです。

素人が考えている以上に不動作業に携わる人間は、言葉が巧みです。

営業マン「マンションが建つ予定はありません」 →買主:マンションは建たないと思いこむ。

その後マンションが建築される。

買主「あなたマンションは建たないと言ったでしょう」 営業マン「あの時点で建つ予定がないと言ったので、将来においても一生建たないとか、予定もされないと言ったわけではありませんから、嘘を言っているわけではありません」 と簡単に逃げられてしまいます。

重要な約束事は必ず書面に書いてもらうことが、口約束でのトラブルを防ぐ唯一の手段です。