自殺物件でも隠れた瑕疵に当たらないケース

自殺物件でも隠れた瑕疵にならない?

自殺物件でも隠れた瑕疵に当たらないケース

自殺物件であることを知らずに購入して、それが隠れた瑕疵にあたり損害賠償の訴訟を起こして勝てるケースは、その物件を住居として住む場合です。

(もちろん全てのケースではありませんが) ただ、意外と知られていないのが建売の業者などが建物付きの物件を購入して取り、建物を壊して販売物件を建てているケースです。

実は壊した古家で自殺があった場合には隠れた瑕疵にはならないケースです。

実際に裁判で、隠れた瑕疵に当たらないという判決が出たケースもあるようです。

また、私自身宅建協会に問い合わせてみたところ、いったん更地になった物件に関しては瑕疵物件にはあたらないと言われたことあります。

たしかに、考えてみれば、過去においてその土地で何らかの自殺や事件、その他の事故死があったという土地は全国にいくらでもあります。

その過去の出来事を、どこまでも過去にさかのぼって説明させる義務を負わせるほうが大変かもしれません。

ただ、私の知っているある業者の人で「少なくとも売主が業者で知っている事実に関しては買主に知らせる義務があるはずだ」といういう良心的な意見を述べる人もいました。

しかし、すべての業者が同じような考えを持っているとは限りません。

では、素人の購入者としてそのような問題物件を見極めるにはどうしたらよいかという点ですが、一番間違いないのは近所に長く住んでいる人に直接聞きとりを行うことです。

私が営業をしていた当時、この聞き取りで救われたことが何度かありました。

そこの地域に長年住んでいる人の意見や情報は、不動産会社や役所の人間でも分かりえない非常に貴重なものがあるのです。