不動産購入時の夫婦の持ち分
夫婦だから不動産の名義は共有名義で半々は大間違い
不動産を購入する場合に迷うのが、不動産を登記する際に名義をどうするかという点です。
例えば頭金を夫婦半々で出しあい、住宅ローンを夫名義で借り入れした場合。
夫婦共働きで、「互いの収入で住宅ローンも返済していくわけだから登記名義も半々の共有名義にしましょう」というわけにはいきません。
夫婦で半々に500万円づつ出しあい1000万円の頭金を用意し、住宅ローンが夫名義で2000万円借り入れしたとします。
そうすると、妻の持ち分は3000万円分のうち、500万円分にあたります。
もし妻も半分持ちたいのであれば、住宅ローンの借り入れも夫婦の合算で共有名義で借り入れする必要があるのです。
つまり、不動産名義をどうするかということを決めるには、住宅ローンの借り入れする時点で決めておく必要があるということです。
万が一、名義の持ち分を変更したいということであれば、登記を依頼する司法書士に相談するとよいでしょう。
「錯誤による末梢登記」の申請手続きをしてくれるはずです。
名義の持ち分は、親からの資金提供などで複雑になることもあるので、税務署や司法書士に相談するのが一番です。
ただし、融資実行してしまった住宅ローンの買い入れ名義を、夫の単独融資から奥さんとの共有名義に変更することは困難です。