不動産契約の債務不履行

不動産契約の債務不履行とは

買主の債務不履行とは
不動産契約書の中で、「債務不履行」という言葉ができてきますが、
「何のこと?」と思いますね。

債務の不履行とは、簡単に言うと、契約書で交わした約束事を実行しない、もしくは違反することです。

例えば、買い主の場合であれば、「住宅ローンに関する提出書類を契約書に定められた期日までに出す」 売主の債務不履行ば「不動産についている抵当権などを、引き渡し時までに抹消する」などということです。

住宅ローンの書類に関しては、役所で取り寄せたりするもの、源泉徴収所などすでに紛失して会社の総務に発行依頼しなければならないものがあり、契約書に記されている期限までに間に合わないこともあり、多少の猶予は見ています。

しかし、単に忙しいという理由でな数週間も放っておくと、期日までに住宅ローンの承認解答がもらえないこともあります。

売主が厳しいと人だったり業者だと、トラブルのもとになりますから、契約をしたらすぐに必要書類確認して取得する必要があります。

普通は、不動産契約を行ったその日に、不動産営業マンが取得すべき書類を知らせてくれるものです。

(住宅ローンの銀行への申請を代行してくれる場合)

本人の怠慢が明らかで債務不履行になり、相手に対して損害を与えた場合には、違約金を請求されることもあるので、注意が必要です。